●はり・きゅう在宅治療とは・・・
下記、適応疾患で歩行困難やその他の事情等で
当院へ通院できない方が対象になります。
● 適応症状・疾患例
疾患名 | 例 |
---|---|
神経痛 | 例えば坐骨神経痛など |
リウマチ | 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの |
腰痛症 | 慢性の腰痛、ギックリ腰など |
五十肩 | 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの |
頚腕症候群 | 頚から肩、腕にかけてシビレて痛むもの |
頚椎捻挫後遺症 | 頚の外傷、むちうち症など |
その他、医師による適当な治療手段のない慢性的な疼痛を主な症状とする疾患についても、
保険者(市町村の国保、都道府県の後期高齢者医療広域連合、協会けんぽの都道府県支部、
各健保組合、各共済組合等)の判断で適用されるケースがございます。
上記疾患等で、訪問はり灸施術をご利用になりたい方はご連絡下さい。
● 主な効果
・ 疼痛の緩和
・ むくみ(浮腫)の改善
・ 血行不良の改善
・ 身体機能の維持・改善等
はり灸治療は、からだに本来備わっている自然治癒力を高めることにより、
痛みを取り、傷ついた組織を修復し、免疫力を向上させます。
こりをやわらげ、痛みを取り除くことはもちろん、からだがだるい、何となく元気が出ない、
などに対しても効果的です。
からだのバランスが調ってくることで、食欲が増した、冷え性が改善した、
風邪を引きにくくなった、便秘が解消した等の副次効果が生まれる場合も少なくありません。
● ご利用の手順
1. | 先ず、当院にお問い合わせ下さい。 |
---|---|
2. |
医師から同意書をいただいてください。 |
3. | 同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に持参されて必要事項を記入して戴いてください。 なお、同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され鍼灸の治療が適当であると判断できる 診断書でも結構です。 |
4. | 記入済みの同意書、保険証のコピーと印鑑を頂ければその後の手続きは、当院で行います。 |
5. |
患者さんとご家族の方のご希望を踏まえ、訪問計画を立てていきます。 |
所定の手続きをすれば鍼灸でも保険は使えます。
鍼灸に於ける保険取り扱いは全て、医師の同意書が必要となります。
同意書の用紙は当院に用意してあります。
病気や怪我により家庭にて看護・介護を受けている方、車椅子をご使用の方、
杖を突いている方はもちろんですが、「痛みをともなう、つらい肩こり」、「ぎっくり腰」など
あなたの周りの身近な症状でも、保険にて鍼灸をご利用になれます。
鍼灸で寝たきりゼロを応援します。
介護保険を受けている方の訪問リハビリ等との併用が可能です。
ケアプランの作成には影響しません。
はり・きゅうの保険適用につきましては、次ぎの事項にご留意下さい。 | |
---|---|
1. | 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。 詳しくは、当院にお尋ねください。 |
2. | 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても 保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。 |
3. | 保険者によっては、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので、当院にお問い合わせ下さい。 |
(注)はり・きゅうの場合は、同じ病名で医師の治療を受けている場合、保険取り扱いが認められません。
(例えば、現在整形外科に通院していて腰の電気治療やけん引治療を受けている方は、
腰痛治療に対して鍼灸治療での保険取り扱いは認められません。
もし、腰痛に対してどうしても鍼灸治療を行いたい場合は、整形外科への通院を中止していただく場合がございます。)
● 料金について
【1】 はり灸・電療治療の場合 一回につき 1610円 【2】 往療料 4kmまで・・・2300円 4km超・・・・3400円 【例】訪問はり灸 往療距離4kmまでの場合 1610円+2300円=3,910円 1割負担の方の場合、一回の治療費が390円(往療料込)となります。 ● 治療時間 1回 20〜30分程度 ※往療距離や治療内容によって実費負担をして頂く場合がございます。 |
---|
高度重度障害者など助成金申請対応いたします。
● 往療可能地域
笛吹市、甲府市、山梨市等(一部可能でない地域がありますので当院にご確認下さい。)
上記、地域以外の方は、お問い合わせください。
●当院スタッフは、はり師、きゅう師国家資格保有者です。
当院スタッフが心を込めて施術させていただきます。
サービス内容や詳しいご利用方法については、お気軽にお問い合わせください。