「鍼灸治療を受けたいけれど健康保険が使えないから高い」という理由で、治療を諦めている方が非常に多いことに驚きます。


 実は症状によって健康保険を使って鍼灸治療が受けられる場合があるのです。(健康保険法「療養費」 第87 条に基づく)


 では、鍼灸治療で健康保険を使うにはどうすればいいのでしょうか。

 Q1.どんな症状にも健康保険は適用されますか?

 A1. 健康保険が適用されるのは下記の6つの疾患です。

疾患名
神経痛 坐骨神経痛など
リウマチ 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
腰痛症 慢性の腰痛、ギックリ腰など
五十肩 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
頚腕症候群 頚から肩、腕にかけてシビレて痛むもの
頚椎捻挫後遺症 頚の外傷、むちうち症など

 その他、医師による適当な治療手段のない慢性的な疼痛を主な症状とする疾患についても、

 保険者(市町村の国保、都道府県の後期高齢者医療広域連合、協会けんぽの都道府県支部、

 各健保組合、各共済組合等)の判断で適用されるケースがありますので、ご相談下さい。



 Q2.鍼灸治療を健康保険で受けるためにはどのような手続きが必要ですか?

 A2.医師の同意書と保険証があれば健康保険は適用できます。

 1. 先ず、当院にお問い合わせ下さい。

 2. 上記適応症状であれば、医師の同意書等必要な書類をお渡します。

 3. 同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に持参されて必要事項を記入して戴いてください。

 4. 記入済みの同意書、保険証と印鑑を鍼灸院に持参して頂ければその後の手続きは、当院で行います。



 Q3.保険が適用される期間や回数の限度はありますか?また更新手続きは必要ですか?
 
 A3.健康保険を利用した初めての治療から6ヶ月毎に医師による同意の確認が必要です。

   患者様に代わり当院が医師に再同意の確認を取ることもできます。

   治療回数については、鍼灸師の判断で必要回数の治療を受けることができます。


 注意事項

 1. 保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。

   他の病気の治療は受けられます。

 2. 同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。

 3. 健康保険を利用した初めての治療から6ヶ月毎に医師による同意の確認が必要です。

 4. 保険者によっては、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので、

   お気軽にお問い合わせ下さい。



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